JUNET協会技術委員会に関する細則 1993年3月22日 JUNET 協会運営委員会 本技術委員会の目的は、最新のネットワーク間接続の技術に基づき、日本ネット ワークインフォメーションセンター(以下JPNICと略す)会員であるネットワークに おける電子メイル配送に関する問題を、技術的観点から検討し、JUNET協会に諮問 することにある。 1. 本細則において、IPインターネットとは、日本国内のTCP/IPプロトコルに基づ き相互接続されたJPNIC会員であるネットワークとする。JUNET協会の参加組織 で、いずれのIPインターネットにも参加しない組織を純JUNET組織と呼ぶ。IP インターネットに参加する組織で、純JUNET組織の電子メイルを中継する組織 を界面組織と呼ぶ。 2. 本委員会は、下記の委員より構成される。 (1) 界面組織より2名を限度として推薦された委員、ただし、少なくとも1名は その界面組織に所属しなければならない。 (2) 界面組織が1つ以上の物理的接続を行なっている地点を持つ場合、その地 点につき1名を限度として推薦された委員、ただし、その組織に所属しな ければならない。 (3) 界面組織となることが予定されている組織より1名を限度として推薦され た委員、ただし、その組織に所属しなければならない。また、当該組織が、 JUNET協会技術委員会委員(以下、技術委員)の選出から3か月を経過して、 なお界面組織とならなかった時には、当該技術委員はその資格を失う。 (4) JUNET協会運営委員会(以下、運営委員会)より5名を限度として推薦された 委員。 3. 界面組織より推薦される委員の選出はその組織に委ねられる。委員に異動が生 じた場合は、当該組織は速やかにJUNET協会事務局に連絡し、連絡が途切れる ことのないよう努めなければならない。 4. 界面組織が技術委員を失い、1か月を経過してもなお新しい委員を選出しない 時は、技術委員会は、当該組織の界面組織としての資格を失うよう、運営委員 会に諮問することができる。 5. 委員の互選により、委員長1名および運営委員会委員5名を選出する。委員長は、 本委員会の活動を統括する。委員長および運営委員会委員は、JUNET協会の会 員組織に所属している技術委員から選出される。委員長および運営委員会委員 は、技術委員会を代表して運営委員会に参加する。 6. 委員の責務は以下の通りである。 (1) JUNET協会の定める手続きによる新規参加申請の仲介 (2) 日本のネットワークにおける電子メイル配送に関する技術的問題の検討 (3) その他、運営委員会の委嘱する技術的問題の検討 7. 委員が、新規参加申請を仲介する際は、界面組織から新規参加組織までの電子 メイルの到達性に関し、技術的支援および関係組織間の調整にあたることとす る。委員および技術委員会は、新規参加申請の仲介にあたって、技術的観点以 外の判断を要する際には、運営委員会にその判断を委ねる。 8. 技術委員会は、ネットワーク接続を行うにあたり、技術的課題を検討し、検討 結果を運営委員会に諮問する。技術委員会は、ネットワーク接続にあたって、 技術的観点以外の判断を要する際には、運営委員会にその判断を委ねる。 9. 技術委員は、メイリングリスト managers@junet.ad.jp に参加する。メイリングリストには、個人宛のメイルアドレスのみ登録できる こととする。