JUNET協会会員に関する細則 1993年3月22日 JUNET協会運営委員会 第1条 (会員の資格) 1. JUNET協会に入会できるのものは以下の通りとする。 (1) 日本ネットワークインフォメーションセンターより、日本ドメイン名を取 得できること。 (2) 日本ドメイン名の取得において規定される組織の属性に関して、ADに該当 する場合は、入会できない。ORに該当する場合は、運営委員会で審議し、 その可否を決定する。 第2条 (入会) 1. JUNET協会に入会するには、様式2の「JUNET協会申込書、JUNET参加申請書」を 事務局宛に提出する。 2. 入会は、運営委員会の承認をもって決定する。 第3条 (会員の種別) 1. 会員は入会の形態または目的により、以下の種別の分類される。研究ネットワー クJUNETに参加するためにはいずれかの会員であることを必要とする。 なお、本協会に参加していても、JUNETに接続していることを必要としない。 (1) 一般会員 i.本協会に参加する組織 (2) 賛助会員 i.本協会に参加し、援助する組織、法人、団体 第4条 (ネットワーク接続) 1. 会員は、JUNETに接続登録を行う際は、様式1の「JUNET参加に関する申し合わせ 書」および様式2の「JUNET協会申込書、JUNET参加申請書」を事務局宛に提出す る。 第5条 (入会金) 1. 本協会に入会する際には、入会金として5,000円を納めるものとする。なお、入 会金は返却しない。 第6条 (会費) 1. 会員は会費として、会計年度毎に年会費を納めるものとする。 2. 年会費 (1) 年会費一覧 i.一般会員 13,000円 ii.賛助会員 100,000円 (一口あたり) (2) 会員は翌年度分、上記年会費を会計年度末日までに一括して前納するもの とする。 (3) 入会時においては、入会時期にかかわらず、上記年会費を総額一括前納す るものとする。 第7条 (賛助会員の特典) 1. ソフトウエア等の配布 (1) 賛助会員は、本協会が会員に対する情報交換のために行うソフトウエア、 ドキュメント等の配布を受けることができる。 2. 催事に関する割引 (1) 賛助会員は本会がとりおこなう有料の催事において、割引料金の適用を受 けることができる。